兵庫県 神戸(神戸市,芦屋市,西宮市,明石市,宝塚市,伊丹市,加古川市,三田市,三木市,洲本市 姫路市),大阪市,京都市,奈良市,和歌山,名古屋市,横浜市,静岡市,東京,23区,,福井市,,三重,滋賀,岡山市,長崎市,松山市,徳島市,愛媛市,全国調査可能
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★ 最近、夫(妻)の様子がおかしい・・・ ★ 携帯電話の発着信歴を消去している。 ★ 電話の対応が不自然。 ★ 帰宅時間が遅くなった。 ★ 性生活が少なくなった。

当社の挙げる証拠資料につきましては、裁判での最有効資料となり、慰謝料問題・親権問題等に極めて有利な証拠となります。浮気は、民法上、不貞行為として離婚原因の1つになります。(その他には暴力・金銭的問題などが離婚原因になります。)つまり、不貞行為があった事を証明すれば、離婚が成立し、夫(妻)に対して慰謝料の請求や親権の権利を要求する事ができます。又、夫(妻)の相手方にも不貞行為によって夫婦の排他的な愛情関係を引き起こし、肉体関係、家庭生活が破綻したという理由に基づいて損害賠償請求を行うことができます。不貞行為の証明は、夫(妻)が事実を正直に認め、裁判でも争う事がなければ必要ないと思われるのですが、ほとんどの方が不貞事実を否定する為、裁判でも長期戦となりドロドロとした争いになってしまいます。

その時に必要になってくるのが、物的証拠になります。例えば、ラブレター又はEメールをプリントアウトした物、プリクラ、ホテルのレシート等がありますが、それらの証拠資料では、絶対的な証拠とは認められずあくまでも状況証拠にすぎません。裁判所が不貞行為があると認める決定的証拠となるのはやはりホテルに二人で出入りする写真(ビデオ)や不貞相手の自宅に出入りする写真、などです。
そのような証拠を提出すれば調停や裁判を優位に進める事ができるでしょう。

当社では、調査員の質は勿論の事、調査に使用する機材も最新機材を導入し調査に取り組んでおります。他社では結果が出なかった方も一度当社にご相談下さい。
低料金で依頼者様に合った調査方法をご提案いたします。また、法律相談や調停・裁判手続きの際には当社顧問弁護士、司法書士等のご紹介も行っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
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