Q1
別居したいのですが、子を連れていくべきか迷っています。
A
自分が親権者になるつもりなら、連れていくべきでしょう。ちなみに裁判所が子の監護者として判断する基準は、子供の立場や幸福が土台とされます。 また、子の意思を尊重することが大事です。
Q2
離婚前にどんな準備をしておけばよいですか?
離婚後、一番不安なのが今後の生活です。 ですから、慰謝料や財産分与・養育費の請求について交渉できるよう、
1. 財産分与→夫婦間でどれだけ財産があるかの調査
2. 慰謝料請求→請求の根拠を示す証拠の収集
3. 養育費請求→今後の生活費、学費の計算
の3つはしておくべきです。
Q3
離婚後も今の家に住んでいたいのですが・・・?
夫婦間の協議次第です。 持ち家の場合→ 財産分与に際して、自分の持分の所有権移転登記する。 賃貸住宅の場合→ 賃借人名義が問題。契約書上の賃借人以外の者が住む場合は、貸主の承諾が必要。
Q4
別居中の夫に生活費の請求はできますか?
可能です。ただ、別居中の夫に何の落ち度もなく、家を追い出したような場合ですと、請求には無理があります。 請求する金額は協議という形になります。
Q5
別居中の生活費の算定はどうすればいいですか?
相場というのはありません。夫婦間の協議が基本です。 ただ、なかなかまとまらないのが現状です。 裁判で争われたケースに倣って算定するのも一つの方法です。
Q6
別居中の相手に同居を求めたが、拒否された
仕事や経済的な事情又は、暴力、借金の取立てが厳しい等合理的な理由がある場合は、別居が認められます。 しかし、特段の別居理由がない場合は、原則同居しなければなりません。
Q7
浮気問題で、自分から別居宣言して家を出てしまいました。 それでも慰謝料請求できますか?
浮気という事実があるので請求可能です。 一方的に、相手側に非がある場合で、耐え切れず家を出た場合などは、可能と考えてもよいでしょう。
Q8
別居中の親子の面会についてはどうですか?
子の意思の尊重を第一に、夫婦間の協議で決めます。 子が面会を望んでいるのにわざと会わせないといった行動は、子の権利侵害です。 夫婦間で協議が不可能なら裁判所への調停申立も検討しましょう。
Q9
離婚届に判を押してしまった場合、撤回は出来ないのでしょうか?
役所に提出する段階で一方の気が変わっていたら、その離婚は無効です。 早急に役所に「離婚届不受理申出書」を提出しましょう。 もし、これが間に合わなければ、裁判所を介して離婚の無効を認めて貰うことになります。
Q10
相手に内緒で離婚届を出した場合は?
勝手に離婚届を出された側は、家庭裁判所に「協議離婚無効調停申立て」が可能です。 相手の同意無く、勝手に記名押印し提出した側は、私文書偽造罪や公正証書原本不実記載罪が適用されてしまいます。
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財産分与、慰謝料に関するQ&A
財産分与の対象となるのは、どういった財産ですか?
結婚してから形成された財産は対象になります。 不動産、動産、有価証券、預貯金等あらゆる財産です。 しかし、結婚前からそれぞれが所有していた財産は対象外です。 結婚後にそれぞれが親等から相続した財産も対象外です。 また、別居中に得た財産も対象になりません。 あと、マイナスの財産つまり負債も対象となります。 家を購入して背負った債務は離婚後も原則連帯債務です。
内緒で貯めたヘソクリも財産分与の対象?
ヘソクリが相手から渡された生活費という名目なら、共有財産ということで、対象になります。
財産の金銭的評価はどうやってする?
特に規定はありません。夫婦間で合意で決めます。方法は、
1. 動産・・・鑑定評価または購入価格
2. 有価証券・・・市場の時価
3. 不動産・・・鑑定評価
等があります。
財産分与の分配の仕方は?
財産形成にあたって、どれくらい貢献していたかで決定します。
1. 一緒に稼業をしていた・・・50%:50%が多いようです。
2. 共働き・・・50%:50%程度。妻が家事全般をしていた場合は妻の比率が高くなります。
3. 専業主婦(夫)・・・30〜40%程度です。パートに出ていた場合はもう少し上がります。
退職金や年金は財産分与の対象になる?
既に受け取っている場合は対象となります。 (1)退職金
の2通り (2)年金
の2通り
相手の経営する会社名義の財産は、財産分与の対象となるか?
成り得ます。会社法人であっても税金対策や財産管理の為というだけの場合があります。 株式の保有状態や経営形態を見て、経営者の個人経営の場合は、会社の財産=個人の財産となります。
慰謝料の相場はどれくらい?
具体的な相場というものはありません。法律上も定めがありません。 あくまで夫婦間での協議で決めます。目安としては、
1. 相手の責任の程度
2. 相手の生活水準、経済力
等を総合的に判断して決めます。 一般的には婚姻期間が長い程慰謝料の金額も高くなります。
浮気相手からも慰謝料を取れますか?
可能です。要件としては、浮気相手が相手に配偶者がいることを知りながら、または知る事が出来たにもかかわらず関係をもった場合です。 浮気相手は不法行為を行ったと見做され、損害賠償責任を負います。
財産分与に税金はかかりますか?
分与した人に譲渡所得税がかかります。
離婚するための該当要件についてQ&A
お互いの性格が合いません、その理由だけでの離婚は無理ですか?
夫婦が互いに性格が合わず、これ以上生活を続けていく事が無理と感じた場合は、双方協議した上で離婚が可能です。しかし、一方が離婚に納得せず裁判という形になった場合は、離婚が認められるかどうかは難しいところです。
たった一度だけ浮気をしてしまいました。反省しています。 それでも離婚請求されたら、応じなければいけませんか?
相手の要求に応じれば離婚は成立します。 しかし、1回の浮気で夫婦関係が破綻するまでには至っていない場合は、離婚は認められません。裁判の判例を見ても「一度限りの浮気での離婚は認められない」という例が多数あります。
配偶者に多額の借金があります。財産の差し押さえを受ける前に離婚して、財産分与して、財産を守ろうと思います。こういった離婚は可能ですか?
離婚に際しての財産分与については、双方が相応の財産を分け合う事は認められています。 しかし、債権者から逃れるために、不相応な財産分与をすると、債権者に対する「詐害行為」となり、債権者側は「詐害行為取消権」を主張して財産分与を取り消してきます。
過去に一度、相手の浮気を許しました。 しかし、いつも不信感があり離婚を考えていますが・・・?
双方協議の上で合意したなら、可能です。 しかし、相手が応じない場合は、調停・裁判という形になります。 その際、問題とされるのは、「今現在、離婚する理由があるか」です。 過去に問題があっても、今現在、夫婦生活にそれ程の破綻がなければ、認められないのが現状です。
行方不明の相手との離婚は出来ますか?
要件によっては可能です。行方不明になってから3年が経たない場合で、何の理由もなく出て行ったのであれば、「悪意の遺棄」を主張できます。3年以上経過している場合は、その事実だけで離婚原因ですので、裁判所に申立て、認められれば離婚成立です。
離婚を考えていますが、子供に反対されています。 子供が反対すると離婚出来ないのですか?
子供の反対は関係ありません。離婚はあくまで夫婦間でのみ決める事です。
働きもしない、家の事もしてくれない相手と離婚出来ますか?
夫婦には、「同居し、互いに協力し、扶助する」義務があります。 相手が正当な理由もなく働かず、また家庭内の維持について何の努力もしない場合、「悪意の遺棄」が主張でき、離婚は可能です。
配偶者がうつ病なのですが、離婚できますか?
夫婦間協議での合意なら可能です。 このようなケースでは、回復できる見込みがあるかどうかが問題となります。2〜3年は治療を続け、医師の診断で回復の見込みがない場合は、認められる場合があります。
認知障害者の配偶者と離婚出来ますか?
重度の認知障害であれば、協議や調停での解決は無理です。 裁判によって離婚の主張をする必要があります。 法律上の該当要件として、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」がありますが、認知障害が上記の要件に該当するかどうかが問題とされます。
配偶者が宗教にのめり込んでおり、困っています。離婚は可能ですか?
宗教活動自体は悪い事ではありません。しかし、婚姻生活に障害がでるような行為があれば別です。程度によって離婚が認められる可能性は高いです。
Q11
犯罪を犯し逮捕されました。離婚原因に該当しますか?
犯罪を犯した事が報道されるなど、日常生活に支障がでる場合や、犯罪に対する反省の度合いによっては、該当する可能性が高いです。ただ、服役した事や前科がある事だけを理由とした離婚はまず認められません。
親権に関するQ&A
親権問題で争っていますが、なんとか子供を引き取る方法はありませんか?
相手が親権にのみこだわり、引き取るのはかまわないと言っている場合や、都合により面倒が見られない場合は「監護者」になる方法があります。この場合、財産管理権は親権者に、身上監護権は親権者と監護者の共同行使という形になります。 監護者になるには、当事者同士での協議又は調停・審判の申立てで決定します。
元配偶者に子供を連れ去られてしまった場合は?
1. 子の引渡しを求める調停を、家庭裁判所に申し立てる 2. 人身保護請求を地方裁判所に申立てる の2つがあります。
子との面会を認めてもらえない場合は?
当事者間で協議しても解決しない場合は、家庭裁判所への調停申立てをすべきです。
親権者が素行不良の場合、親権を取り上げる事は可能ですか?
可能です。子の親族または検察官は家庭裁判所に申立てて、親権喪失の宣告をしてもらう事が出来ます。ただ、素行不良があったかどうかの認定がされるかどうかが問題です。
調停で親権を認めるかどうかの判断基準はどういったものですか?
子の幸福という事がまず第一です。それを踏まえて、父母の心身の健康状態、年齢、収入、職業及び就労状況、住居環境、子の年齢・性格・就学状況等を見て総合的に判断されます。子が10歳以上だと、子の意思も尊重されます。
離婚後に親権者が死亡した場合、どうなりますか?
残った親が当然のように親権者になれる訳ではありません。親権者が死亡した場合、家庭裁判所は後見人を選任します。しかし、子の利益のために必要な場合は、子の親族の請求により残った親を親権者にする事もできます。
養育費に関するQ&A
養育費の計算はどうすればよいのでしょう?
相場というものはあ